遺産相続放棄に必要な書類について、弁護士や司法書士に頼むといくらかかる?
遺産相続放棄について
父が亡くなってから、3ヶ月を迎えようとしています。
小さな会社を経営していた父は、亡くなる前日まで会社の借金を無くそうと必死で頑張っていましたが、志半ばで逝ってしまいました。
会社は父と母でやっていた為、残された社員の心配をしなくても良かったことがせめてもの救いです。
ですが、会社と会社の借金が残ってしまいました。
残された我々遺族で話し合いを行い。遺産相続の放棄をすることで決定となり、これから家庭裁判所に提出する書類を準備することなりました。
遺産放棄で必要な書類
以上の7点が必要な書類であるということを、私は家庭裁判所とインターネットで調べました。
家庭裁判所が二転三転し困惑
今回の件で家庭裁判所に必要書類の確認をした時に、申述書、住民票の除票、印紙、私の戸籍が有れば良いと言われたので準備していたところ、別件で再度電話する機会があったので改めて確認すると、父の戸籍謄本も必要であることがわかりました。
電話で何故必要かと尋ねると、家庭裁判所の電話に出た女性は、鼻で笑いながら馬鹿にしたような感じで言ってきたのです。
私はその鼻で笑われたことに腹が立ち、「分からないから聞いているんです!」と思わず声を荒げてしまいました。
死亡が記載がされている「住民票の除票」、「死亡記載のある戸籍謄本」の二つが何故必要なのか?私にはいまいち理解できませんでした。
両方とも、父の死亡が記載されているのです。
また、父と私の関係も私の戸籍謄本で分かるので、父の戸籍謄本は必要ないのではないでしょうか?
戸籍謄本を取るのもお金が要ります。
ましてや、父の本籍は県外なのですから私の住んで居る横浜では取れません。
父の本籍地に言って取り寄せるのに日にちがかかります。
本当に面倒です。
今回はそれでもどうしても必要なんだとのことで、渋々承知し、書類を取り寄せることになりました。
遺産相続の放棄は3ヶ月以内
民法には、
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
とあります。
3ヶ月を過ぎたら、放棄が出来ないのではないかと心配になるかも知れませんが、過ぎても認められる場合もあるようです。
後で借金があることが分かったなど、相続人にとって不利益であるということが確認できれば、相当な理由が認められるようです。
司法書士や弁護士に頼むと
司法書士や弁護士などに依頼すると、当然ながら費用がかかります。
3ヶ月以内だと3万円前後、3ヶ月を過ぎると6万円前後と2倍くらい費用がかかりますので、出来るだけ3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うのがベターだと思います。
私の仕事柄、司法書士さんとお付き合いも有り、安価でやって貰えるかも知れませんが、手間は承知の上で、今回は自分でやってみようかなと思っています。
マイナスの遺産相続を今回破棄しますが、父の背中から学んだことや教えは、相続していこうと思います。